ガソリン税と軽油税の仕訳と勘定科目


乗用車と軽トラックのガソリン、軽油を入れた場合の仕訳と勘定科目。

取引内容

ガソリン 10,000円(内、ガソリン税 3,000円)

軽油 10,000円(内、軽油税 4,000円)

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ガソリン税と軽油税の仕訳と勘定科目

借方 貸方
旅費交通費 20,000円 現金 20,000円

ガソリン代、軽油代は旅費交通費で仕訳します。会社によっては燃料費で仕訳するところもあります。なお、消費税法上、ガソリン税は課税仕入、軽油税(軽油引取税)は不課税仕入に該当します。運送会社など軽油代が大きい場合は軽油税の取り扱いによって消費税の納税額に大きな差が生じます。

消費税法上、課税仕入れにならない税

軽油税(軽油引取税)のほか消費税法上課税仕入れにならない税は次の通りです。

  1. 入湯税
  2. ゴルフ場利用税
  3. 登録免許税
  4. 自動車重量税
  5. 自動車取得税 等

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