タイルカーペットを買った仕訳と勘定科目


オフィスで使うためのタイルカーペットを買った場合の仕訳と勘定科目。

Contents

タイルカーペットを買った仕訳と勘定科目

取引内容

自分で施工設置するためにタイルカーペットのみを購入した。

タイルカーペット一式 50,000円

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仕訳と勘定科目

借方 貸方
消耗品費 50,000円 現金 50,000円

一式で10万円未満のタイルカーペットは消耗品費などで仕訳します。

一式で10万円以上のタイルカーペットは工具器具備品で仕訳します。

タイルカーペットを施工設置してもらった仕訳と勘定科目

取引内容

タイルカーペットを施工業者に設置してもらった。

タイルカーペット一式 50,000円

施工費 40,000円

仕訳と勘定科目

借方 貸方
消耗品費 90,000円 現金 90,000円

施工費を含めて一式で10万円未満のタイルカーペットは消耗品費などで仕訳します。

施工費を含めて一式で10万円以上のタイルカーペットは工具器具備品で仕訳します。


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注意事項

仕訳王ではその支払いが経費になるという前提で仕訳と勘定科目について最も妥当なものをまとめています。経費性の有無について不安がある場合は、税理士や税務署等にご相談下さい。
経費になるか否かは支払内容や事業内容によって異なり、一概に「○○だったら経費になる!」というわけではありません。

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