アルバイトに対して下記給料を普通預金から支払った場合の仕訳と勘定科目。
取引内容
アルバイト料 100,000円
源泉所得税 720円
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仕訳と勘定科目
(借方)/(貸方)
雑給 100,000円 / 普通預金 99,280円
/ 預り金 720円
アルバイト料は雑給で仕訳します。給料手当で統一しても大丈夫ですが多くの会社では正社員の給料と区別するために雑給で仕訳しています。なお、アルバイト料についても一定金額を超えると源泉所得税を徴収しなければいけません。
その他
アルバイトに対する下記支払いも雑給で仕訳します。
- アルバイトに残業手当を支払った場合
- アルバイトに早朝手当を支払った場合
- アルバイトに深夜手当を支払った場合