現場に簡易事務所を設置した仕訳と勘定科目
工事現場に打合せ用の簡易事務所を設置した場合の仕訳と勘定科目。
取引内容
簡易事務所の設置費用
プレハブ購入費 200,000円
机や椅子 100,000円
簡易トイレレンタル料 50,000円
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現場に簡易事務所を設置した仕訳と勘定科目
借方 | 貸方 | |||
建物 | 200,000円 | / | 普通預金 | 350,000円 |
工具器具備品 | 100,000円 | / | ||
賃借料 | 50,000円 | / |
プレハブなどの簡易建物は送料などの付随費用を含めて税込10万円以上の場合は建物として資産計上して減価償却します。
机や椅子などで1セットで10万円以上になる場合は工具器具備品として資産計上して減価償却します。
付随費用を含めて税込10万円未満のプレハブ、オフィスセットは消耗品費などで仕訳します。
簡易トイレレンタル料など現場設備のレンタル料は賃借料で仕訳します。