乾物製造のための乾燥機を買った仕訳と勘定科目
乾物を製造するための乾燥機を設置する費用を支払った場合の仕訳と勘定科目。
取引内容
乾燥機 800,000円
設置費用 200,000円
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乾燥機を買った仕訳と勘定科目
借方 | 貸方 | |||
機械装置 | 1,000,000円 | / | 普通預金 | 1,000,000円 |
乾物を製造するための乾燥機で送料や設置費用を含めて10万円以上のものは機械装置として資産計上して減価償却します。付随費用を含めて10万円未満のものは消耗品費で仕訳します。
今回のように乾燥機を工場内の施設として設置する場合は工具器具備品ではなく機械装置で仕訳します。