カーシェアリングを利用した仕訳と勘定科目


車は滅多に使用しないのでカーシェアリングの契約をして月額利用料を普通預金から支払った場合の仕訳と勘定科目。

取引内容

カーシェアリング基本料 10,000円

カーシェアリング利用料 3,000円

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カーシェアリングの仕訳と勘定科目

借方 貸方
賃借料 13,000円 普通預金 13,000円

カーシェアリングなどの動産物の賃借費用は賃借料で仕訳します。レンタカーのレンタル料も同じように仕訳します。


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注意事項

仕訳王ではその支払いが経費になるという前提で仕訳と勘定科目について最も妥当なものをまとめています。経費性の有無について不安がある場合は、税理士や税務署等にご相談下さい。
経費になるか否かは支払内容や事業内容によって異なり、一概に「○○だったら経費になる!」というわけではありません。

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