インフルエンサーにお金を支払った仕訳と勘定科目


自社商品などを宣伝してもらうためにユーチューバーなどのインフルエンサーに報酬を支払った場合の仕訳と勘定科目。

取引内容

インフルエンサー費用 300,000円

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インフルエンサーにお金を支払った仕訳と勘定科目

借方 貸方
広告宣伝費 300,000円 現金 300,000円

インフルエンサーに支払った目的によって勘定科目が違いますが、今回の場合は自社商品の広告宣伝のために支払った費用なので広告宣伝費で仕訳します。

会社によっては支払報酬で仕訳するところがあります。

なお、報酬に対する源泉所得税について、支払対象者がどういった人なのかによって源泉徴収義務が違うので詳しくは国税庁HPでご確認ください。


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注意事項

仕訳王ではその支払いが経費になるという前提で仕訳と勘定科目について最も妥当なものをまとめています。経費性の有無について不安がある場合は、税理士や税務署等にご相談下さい。
経費になるか否かは支払内容や事業内容によって異なり、一概に「○○だったら経費になる!」というわけではありません。

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