
自社商品などを宣伝してもらうためにユーチューバーなどのインフルエンサーに報酬を支払った場合の仕訳と勘定科目。
取引内容
インフルエンサー費用 300,000円
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インフルエンサーにお金を支払った仕訳と勘定科目
借方 | 貸方 | |||
広告宣伝費 | 300,000円 | / | 現金 | 300,000円 |
インフルエンサーに支払った目的によって勘定科目が違いますが、今回の場合は自社商品の広告宣伝のために支払った費用なので広告宣伝費で仕訳します。
会社によっては支払報酬で仕訳するところがあります。
なお、報酬に対する源泉所得税について、支払対象者がどういった人なのかによって源泉徴収義務が違うので詳しくは国税庁HPでご確認ください。