現場で使用する照明器具を買った仕訳と勘定科目


工事現場で夜間作業するための照明器具を買った場合の仕訳と勘定科目。

取引内容

照明器具 50,000円

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照明器具の仕訳と勘定科目

借方 貸方
消耗品費 50,000円 現金 50,000円

照明器具などの現場消耗品は消耗品費で仕訳します。照明器具が運搬費用などの付随費用を含めて10万円以上する場合は工具器具備品として資産計上して減価償却します。


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注意事項

仕訳王ではその支払いが経費になるという前提で仕訳と勘定科目について最も妥当なものをまとめています。経費性の有無について不安がある場合は、税理士や税務署等にご相談下さい。
経費になるか否かは支払内容や事業内容によって異なり、一概に「○○だったら経費になる!」というわけではありません。

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