会社の事務所の修繕積立金を支払った仕訳と勘定科目。
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取引内容
修繕積立金 50,000円
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事務所等の修繕積立金の仕訳と勘定科目
事務所等の修繕積立金の支払いの仕訳は2つのポイントがあります。
- その修繕積立金を経費処理できるか否か。
- 修繕積立金を支払い時に経費処理するか、修繕実施時に経理処理するか。
修繕積立金を経費として仕訳するための要件
事務所等の修繕積立金を経費として仕訳するためには一定の要件があります。
- マンション管理組合等に対して修繕積立金を支払う義務があること。
- 修繕積立金は返済されないこと。
- 修繕積立金は将来にわたって修繕以外には転用されないこと。
- 修繕積立金が合理的な基準に基づき計算されていること。など
外部のマンション管理組合等であれば経費処理できる場合が多いと思いますが、自己のマンション管理組合への支払いの場合は判定が難しいので、いずれにしても税務署又は顧問税理士にご相談ください。
事務所等の修繕積立金の仕訳と勘定科目①
修繕積立金を支払ったときに経費処理する方法。
借方 | 貸方 | |||
修繕費 | 50,000円 | / | 普通預金 | 50,000円 |
事務所等の修繕積立金の仕訳と勘定科目②
実際に修繕をしたときに経費処理する方法。
修繕積立金を支払った時の仕訳と勘定科目
借方 | 貸方 | |||
修繕費積立金 | 50,000円 | / | 普通預金 | 50,000円 |
支払った修繕積立金は修繕積立金として資産計上します。
実際に修繕があった時の仕訳と勘定科目
借方 | 貸方 | |||
修繕費 | 500,000円 | / | 修繕費積立金 | 500,000円 |
実際に修繕があったときに該当する修繕積立金を取り崩す仕訳をします。
もし、修繕積立金以上の修繕費が生じた場合で、追加費用が発生した場合は次のように仕訳します。
修繕費用 800,000円
修繕積立金 500,000円
借方 | 貸方 | |||
修繕費 | 800,000円 | / | 修繕費積立金 | 500,000円 |
/ | 普通預金 | 300,000円 |
追加費用については修繕費として仕訳します。